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こんにちは。開業アドバイザーのカバ山です。
今回の内容はこちら
この記事を読んでわかること
✅個人事業主の開業手続き(5種類)の概要・提出期限
・開業届
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
個人事業主として開業するときに、必要な手続きは最大で5つ。
人によっては1~2種類で済む場合もあります。
手続き(書類名)の漢字の多さにひるんでしまうかもしれませんが、むずかしいことではないので大丈夫ですよ。
個人的には開業届&青色申告承認申請書はマストで考えておいたほうがいいね(青色申告には最大65万円控除などのメリットがいっぱいある)
必要な手続きは以下を参考にしてください
開業時の状況 | 開業届 | 青色申告承認申請書 | 青色事業専従者給与に関する届出 | 給与支払事務所等の届出書 | 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 |
---|---|---|---|---|---|
あなた(1人)のみ | 必要 | 要 | |||
あなた+専従者(家族の従業員) | 必要 | 要 | 要 | 必要 | 要 |
あなた+従業員(家族以外) | 必要 | 要 | 必要 | 要 | |
あなた+専従者+従業員 | 必要 | 要 | 要 | 必要 | 要 |
「◎必要」は義務になります。
「〇要」は必ずしも必要ではありませんが、個人的におすすめします。
各手続きにはメリットがあり、そのメリットも大きいので内容をざっくりとでも理解しましょう。
その上で提出することをオススメします。
最短5分ですべての書類作成ができ、提出までも「かんたん」に行う方法はこちら
この記事を読めば、開業時に必要な5つの手続きをかんたんに理解できます。
表と図でわかりやすくまとめているので、開業するときの参考にしてください。
開業届
概要・提出期限
正式名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
内容 | 開業したときに提出する(廃業も) |
提出先 | ①税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック) ②e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ) |
入手先 | ①国税庁のホームページからダウンロードする(国税庁・開業届PDF) ②最寄りの税務署に取りに行く |
提出するメリット | 青色申告承認申請書を提出できる |
提出するデメリット | 失業給付を受けられない |
提出期限 | 開業して1か月以内 |
提出は義務ですが罰則がないので開業届を提出しない人もいます。
ですが提出するメリットとして、「青色申告承認申請書を提出できる」というのはとても大きなメリットなので、提出するようにしましょう。(いちおう義務でもありますしね。)
もし「出し忘れた!」としても、気づいたときに提出しておけば大丈夫ですよ。
「青色申告承認申請書」はそのメリットと共に次の項目で解説します。
「開業した」という気の引き締めにもなるよ
開業届の書き方はこちら
「【見本あり】自宅でかんたん!初めての開業届の書き方」
青色申告承認申請書
概要・提出期限
正式名称 | 所得税の青色申告承認申請書 |
内容 | 青色申告(確定申告)をしたいときに提出する |
提出先 | ①税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック) ②e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ) |
入手先 | ①国税庁のホームページからダウンロードする(国税庁・青色申告承認申請書PDF) ②最寄りの税務署に取りに行く |
提出するメリット | 青色申告ができる(最大65万円の所得控除) |
提出するデメリット | なし(提出後、青色申告をしなくても大丈夫) |
提出期限 | 開業して2か月以内、以降は(青色申告をしたい年の)3月15日まで |
提出期限(開業してから2か月以内)を過ぎてしまうと、その年の青色申告ができません。
青色申告のメリットである「最大65万円の所得控除」は、個人事業主の節税対策として最も大きなものになります。
確定申告が複雑になるというデメリットはありますが、個人的には「青色申告」にするべきだと思っています。それだけ「65万円控除できる」というのは大きいですからね。
事業主として「経営状況の管理・把握」「節税」「その他多くのメリット」を考えると、個人的には青色申告にすることをおすすめします。
青色申告は会計ソフトでかんたんにできるし、税理士に依頼することもできる。私には「やらない」という選択肢はないかな
青色申告承認申請書の書き方はこちら
「【見本あり】自宅でかんたん!初めての青色申告承認申請書の書き方」
青色事業専従者給与に関する届出
概要・提出期限
正式名称 | 青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書 |
内容 | 家族への給与を青色事業専従者給与にするときに提出する |
提出先 | ①税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック) ②e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ) |
入手先 | ①国税庁のホームページからダウンロードする(国税庁・青色事業専従者給与に関する届出PDF) ②最寄りの税務署に取りに行く |
提出するメリット | 家族への給与を青色事業専従者給与にできる(全額経費になる) |
提出するデメリット | なし |
提出期限 | 専従者が働き始めてから2か月以内 |
こちらも期限を守らないと青色事業専従者給与が使えません。
家族への給与が全額経費ですからね、これは大きい。
「15歳以上」&「生計を一(いつ)にする」家族で、「6か月以上」事業に従事できるのであれば「節税」の面から考えても提出することをおすすめします。
離れて暮らしている家族でも、事業者(あなた)の収入で生活しているのなら青色事業専従者給与が使えるよ
青色事業専従者給与に関する届出の書き方はこちら
「自宅でかんたん!初めての「青色事業専従者給与に関する届け出」の書き方【見本あり】」
給与支払事務所等の開設届出書
概要・提出期限
正式名称 | 給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書 |
内容 | 給与を支払うことになったときに提出する |
提出先 | ①税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック) ②e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ) |
入手先 | ①国税庁のホームページからダウンロードする(国税庁・給与支払事務所等の開設届出書PDF) ②最寄りの税務署に取りに行く |
提出するメリット | なし |
提出するデメリット | なし |
提出期限 | 給与を支払うことになってから1か月以内 |
「青色事業専従者」、「アルバイト」、「源泉徴収が必要ない」など、いずれの場合も提出が必要です。
要は1円でも給与を払うことになれば必要ということです。
将来「法人化」するのであれば、そのとき「従業員がいなくても」提出が必要だよ。覚えておこうね
給与支払事務所等の届出書の書き方はこちら
「自宅でかんたん!初めての「給与支払い事務所等の開設届出書」の書き方【見本あり】」
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
概要・提出期限
正式名称 | 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 |
内容 | 源泉所得税の納付回数を減らしたいときに提出する(税額が減るわけではない) |
提出先 | ①税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック) ②e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ) |
入手先 | ①国税庁のホームページからダウンロードする(国税庁・源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書PDF) ②最寄りの税務署に取りに行く |
提出するメリット | 源泉所得税を年12回納付から年2回(半年に1回)納付にできる |
提出するデメリット | 源泉所得税の確保が必要(管理する) |
提出期限 | なし |
適用 | 提出月の翌々月の納付から |
従業員が10人以上になったらこの特例は使えないので注意が必要です。
メリットを見てもわかるように納付回数が減るので事務負担が減る、ひいては新たな隙間時間が生まれることになります。(手間を減らすことは事業者にとって大切なことです。)
「まとめて納付する(1回の納付額が大きくなる)」というのはデメリットにもなる可能性はあるので、管理はしっかり行いたいですね。
源泉徴収は一時的に預かっているだけで、いずれは国に納めなければいけない税金。徴収したお金は別口座などで管理しておくといいよ。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書の書き方はこちら
「自宅でかんたん!源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書の書き方【見本あり】」
まとめ
この記事では個人事業主の独立開業に必要な5つの手続きを解説しました。
内容はこの通り
- この記事の内容
- ✅個人事業主の開業手続き(5種類)の概要・提出期限
・開業届の提出
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
「こんなに提出しないといけないのか」と思うでしょうが、ひとつひとつを分けて読めば、むずかしいことではありません。
「めんどくさい」という抵抗さえ無くしてしまえばかんたんに理解できます。
5つの手続きを「まとめて」「かんたん」に行いたいときはこちら
とくに「節税」メリットは確実に理解しておきたいところです。
個人事業主は「事業」+「節税」が仕事みたいなもん
提出期限については考えなくても大丈夫です。
なぜなら、「開業した」そのとき、全部提出すれば良いからです。(必要書類のみ)
その方が手間も省けますからね、「開業時全部提出」がおすすめです。
この手続きがスタートです。
個人事業主として成長・成功するためにも「はじめの一歩」は確実に踏み出しましょう。