
こんにちは。開業アドバイザーのカバ山です。
今回の内容はこちら
この記事を読んでわかること
✅「青色事業専従者給与に関する届出」の内容
✅「青色事業専従者給与に関する届出」を自宅で書く方法
✅初めての「青色事業専従者給与に関する届出」の書き方(見本あり)
「青色事業専従者給与に関する届出」とは、専従者への給与を「青色事業専従者給与にしたい!」ときに税務署に提出する書類です。
漢字多めですね。
略して「アオセン」と呼びたいところをぐっとこらえて進めます。(記事後半で意味不明になりそうなので)
まずはざっくり言葉の意味を見てみましょう。
- 専従者とは
- ・生計を一にする(生活費が同じ財布から出ている)家族・親族
・15歳以上
・1年の内、6か月以上その事業に専ら従事している
- 青色事業専従者給与とは
- 「全額経費にできる」専従者への給与(事業者が青色申告にしていることが必要)
家族への給与が全額経費になるのはとても大きなメリットですよね。
「経費が増える=節税になる」からですね。(⚠何かを買って経費を増やしても、税金は少なくなりますが手持ちのお金はなくなっちゃうので気をつけてください)

「給与を支払う」と言っても、(家族の)財布の中身は変わらないってこと。支払った証拠は必要だけどね。
「じゃあメリットがわかったところで書いてみましょう!」
と、言われても「どうやって?」となりますよね。
ご安心ください。
この記事は、初めて「青色事業専従者給与に関する届出」を出す人でも、「記事通りに進めていけば自宅で書ける」ようになっています。
パソコン等での作業がメインになるので、この記事はスマホで見ることをおすすめします
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「青色事業専従者給与に関する届出」の内容

- 青色事業専従者給与に関する届出の内容
- ❶届出/変更届
❷提出する税務署
❸提出日
❹納税地
❺氏名/生年月日
❻職業
❼屋号
❽開始年度
❾青色事業専従者給与
❿その他参考事項
⓫変更理由
⓬使用人の給与
⓭関与税理士

事前に「最大の」給与額を決めておくとスムーズに書けるよ。「❾青色事業専従者給与」のところで必要になるからね。
自宅で「青色事業専従者給与に関する届出」を書く方法2選

まずは国税庁のホームページにある「青色事業専従者給与に関する届出」をダウンロードします。(こちらからダウンロード→「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/776KB)」)
※リンク上では直接入力できないことが多いのでダウンロードすることをおすすめします。
次に書き方です。
2通りあるのでどちらかを選びます。(やりやすい方で大丈夫です。)
- 印刷して手書き
- PDFに直接入力
印刷して手書きする場合
ダウンロードした「青色事業専従者給与に関する届出」を開いて「印刷」します。
この後で解説する「青色事業専従者給与に関する届出の書き方」を参考に必要事項を記入しましょう。
注意点は「読めること」
字が汚くて読めないのであれば次の「PDFに直接入力」することをおすすめします。

読めれば!読めればOK!
PDFに直接入力
ダウンロードした「青色事業専従者給与に関する届出」のファイルを右クリック。
「プログラムから開く」からPDFを閲覧・入力できるアプリを選択。(お持ちでなければ Adobe Acrobat Reader DCの無料版がおすすめ。リンクからダウンロード→インストールしてご利用ください)

上のように表示されますので各項目に直接入力してください。
この記事をスマホで見ながら行うとかんたんにできます。
初めての青色事業専従者給与に関する届出の書き方(見本あり)
順を追って解説します。
実際に記入しながら進めていきましょう。
1.届出/変更届

➡「届出」にチェックを入れましょう
2.提出する税務署

➡管轄の税務署名を記入しましょう。(管轄の税務署がわからない方はここをクリック)
3.提出日

➡提出する日を記入しましょう。提出期限は専従者が働き始めてから2か月以内です。
現在の和暦・西暦はこちら→「和暦西暦早見表」
4.納税地

➡納税地を選択、住所と連絡先を記入しましょう。
[住所地]は自宅(住民票記載の住所)、[居所地]は長期にわたり住んでいるけど住民票記載の住所とは別の場所、[事務所等]は事務所やお店など
5.氏名/生年月日

➡氏名・フリガナ・生年月日を記入しましょう。押印を忘れずに(個人印でも屋号印でも可)
6.職業

➡書き方に決まりはありませんが、業種によって個人事業税の税率が異なるので注意が必要です(参照:東京都主税局「個人事業税」)
記入例:「料理人」「コンサルタント」「プログラマー」「漫画家」など
7.屋号

➡「ビジネス上の名前」を記入しましょう。決まっていない場合は未記入でも大丈夫です。
記入例:「〇〇屋」「▢▢堂」「△△ラボ」など
8.開始年度

➡給与を支払い始める日を記入しましょう。開業届・青色申告承認申請書などと一緒に提出する場合は開業日で大丈夫です。「定めた」にチェックを入れましょう。
9.青色事業専従者給与

- 専従者の氏名➡専従者の氏名を記入しましょう
- 続柄➡続柄を記入しましょう(わからない場合はこちらをチェック「パっと見てわかる!続柄(つづきがら)の書き方一覧表」)
- 年齢➡専従者の年齢(提出時)を記入しましょう
- 経験年数➡専従者としての経験年数を記入しましょう。初めての場合は「0」です。
- 仕事の内容/従事の程度➡どういう仕事をするか、どの程度その仕事を行うか記入しましょう。(例)「経理事務/毎日5時間程度」「販売担当/平日6時間程度」など
- 資格等➡専従者に何か資格があれば記入しましょう。空欄でもOK。
- 給料(支給期)➡「毎月〇日ころ」などど記入しましょう
- 給料(月額)➡毎月支払う給与(見込みでOK)の最大額を記入しましょう。ここで定めた金額以上の支払いは経費として認められません。また逆に仕事内容と比べて多すぎる金額も同様に認められない場合があります。
- 賞与(支給期)➡賞与(ボーナス)を支払う時期を記入しましょう。
- 賞与(金額)➡「〇ヶ月分」や「〇万円」などと記入しましょう。
- 昇給の基準➡「使用人の昇給基準と同じ」や「毎年おおむね〇%」などと記入しましょう。
10.その他参考事項

➡専従者が他に働いてる場合や、学生などの場合は記入しましょう。空欄でOK。
11.変更理由

➡空欄でOK
12.使用人の給与

➡空欄でOK
13.関与税理士

➡顧問税理士がいる場合は名前と電話番号を記入しましょう。

おつかれさま!「青色事業専従者給与に関する届出」の書き方はおしまいだよ。
提出方法
2つあります。
- 税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック)
- e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ)

e-Taxで申請すれば「書類のダウンロード~申請」が、すべて自宅で完結するよ
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まとめ
この記事では、初めて「青色事業専従者給与に関する届出」を書く人のためのガイドを行いました。
あらためて内容はこちらになります。
- この記事の内容
- ✅「青色事業専従者給与に関する届出」の内容
✅「青色事業専従者給与に関する届出」を自宅で書く方法
✅初めての「青色事業専従者給与に関する届出」の書き方(見本あり)
青色事業専従者給与の活用(給与は全額経費)はとても大きな節税メリットになります。
専従者になれる家族がいるのならやっておきたい対策ですね。
- 専従者とは
- ・生計を一にする(生活費が同じ財布から出ている)家族・親族
・15歳以上
・1年の内、6か月以上その事業に専ら従事している
青色事業専従者給与を使えるようにするのは青色申告をしなければいけません。
その青色申告をできるようにするには開業届を出さなければいけません。
なのでオススメは開業時にそれぞれの申請書をまとめて提出することです。

手間もはぶけるしね。一度でぜんぶ済ませちゃおう。
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これから事業をやっていく上で「節税」は常に頭に入れておきたいキーワードです。
かしこく、損の少ない営みを心がけていきたいですね。