小田原税務署管轄(小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡)の開業届の出し方!〘個人事業主版〙

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小田原税務署管轄(小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡)の開業届の出し方!〘個人事業主版〙

この記事は、「小田原税務署管轄で開業届を出したい人」向けです。

小田原税務署管轄は、神奈川県の「小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡」にお住まい(納税地)の人になります。


開業届を提出することは難しくありません。

ただ、「初めて」ですと何から始めたらいいのかわからなくなってしまいますよね。

カバ山親方
カバ山親方

個人事業主であるワシがわかりやすく解説するよ!

開業時にやることは以下の3ステップ。

  1. 開業書類の準備
  2. 本人確認書類の準備
  3. 税務署に提出

この流れで解説していきます。

開業書類の準備

開業時には、開業書類が必要です。

必要な書類は、

  • あなた1人で開業するのか?
  • 従業員または専従者を雇うのか?
  • 確定申告の方法は?

などの状況によって変わります。

下記の5つの書類から、必要なモノを税務署に提出します。

開業届
誰でも、開業するときに必要。
青色申告承認申請書
確定申告を青色申告にしたい人は必要。青色申告にすると節税効果が大きい。
青色事業専従者給与に関する届出
青色申告にしている人が「家族への給与を青色事業専従者給与にしたい」ときに必要。給与の全額が経費になるので節税効果が大きい。
給与支払事務所等の届出書
給与を支払うときに必要。法人化の場合は従業員がいなくても必要。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納付回数を減らしたい(年12回から年2回)人は必要。納付回数が減らせるメリットがあるが、まとめて納付するので納付額が大きくなるというデメリットもある。

≫開業時に必要な書類とそのメリット・デメリットなどを詳しく知りたい人はこちら

必要な書類(チェック表)

以下の表から自分に必要な書類をチェックしましょう。

※◎は必要、〇は提出したほうが良い書類です。

開業時の状況開業届青色申告承認申請書青色事業専従者給与に関する届出給与支払事務所等の届出書源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
あなた(1人)のみ必要
あなた+専従者(家族の従業員)必要必要
あなた+従業員(家族以外)必要必要
あなた+専従者+従業員必要必要

各書類の入手・ダウンロード

各書類は税務署にあります。

その場で記入してもOK、持ち帰っても書いてきてもOKです。

ダウンロードしてプリントアウトした書類でも大丈夫です。ダウンロードは以下の表からできます。

開業書類PDF(国税庁HP)書き方
開業届ダウンロード(746KB)書き方の記事はこちら
青色申告承認申請書ダウンロード(525KB)書き方の記事はこちら
青色事業専従者給与に関する届出ダウンロード(776KB)書き方の記事はこちら
給与支払事務所等の開設届出書ダウンロード(255KB)書き方の記事はこちら
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書ダウンロード(104KB)書き方の記事はこちら

提出時にはそれぞれ「控え」が必要です。同じ書類を2部ずつ用意しましょう。

オンラインで無料作成できる

開業書類はオンラインで無料作成できます。

この2つのサービスがおすすめです。

どちらも必要な項目を埋めていくだけ、誰でも簡単に使えます。

完全無料で、スムーズに開業書類が作れちゃうサービスです。

無料でかんたんに開業届を作れる

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本人確認書類の準備

開業時には、本人確認書類が必要です。

必要な書類はこの2つ。

  • 個人番号確認書類(マイナンバーの確認)
  • 身元確認書類(本人であることを確認)

マイナンバーカードを持っているかどうかで必要な書類が変わります。

以下の表を参考にしてください。

マイナンバーカード個人番号確認書類身元確認書類
持っているマイナンバーカードマイナンバーカード
持っていない・通知カード
・住民票(個人番号の記載がある)の写し

いずれか1つ
・運転免許証
・パスポート
・健康保険証
・在留カード
・身体障害者手帳
など

いずれか1つ

マイナンバーカードを持っている人は、それだけあればOKです。

カバ山親方
カバ山親方

マイナンバーカードは、開業後の確定申告(電子申告)でも使えるし、便利だから作っておくと良いよ!

小田原税務署に提出

提出方法はこの3つ

  • 直接持っていく
  • 郵送する
  • e-Tax(電子申請)

それぞれ解説します。

直接持っていく

小田原税務署に直接持っていくと開業書類を提出できます。

小田原税務署
住所〒250-8511
小田原市荻窪440番地
電話番号0570-00-5901
開庁時間月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
交通機関東海道本線小田原駅 徒歩15分
小田急線小田原駅 徒歩15分
箱根登山電車小田原駅 徒歩15分
大雄山線小田原駅 徒歩15分

開庁時間中は、窓口で開業書類一式(控えも)を提出します。

カバ山親方
カバ山親方

受付印をもらって手続き終了!開業おめでとう!

時間外でも、時間外収受箱(税務署の外に設置)があるので、そこに投函できます。

以下の書類を封筒に入れて投函しましょう。

  • 開業書類一式
  • 控え
  • 返信用封筒(切手も貼る)
  • 本人確認書類の写し

受理されると「開業」になります。(「控え」は後日郵送されてきます)

不備があれば後日連絡があるので対応しましょう。

郵送する

小田原税務署に郵送すると開業書類を提出できます。

郵送する封筒の宛先・宛名は以下のとおり。

郵送先

〒250-8511
小田原市荻窪440番地

小田原税務署 御中

封筒には以下の書類を入れます。

  • 開業書類一式
  • 控え
  • 返信用封筒(切手も貼る)
  • 本人確認書類の写し

受理されると「開業」になります。(「控え」は後日郵送されてきます)

不備があれば後日連絡があるので対応しましょう。

e-Tax(電子申請)

e-Tax(電子申請)を利用することで開業書類を提出できます。

≫e-Tax(国税電子申告・納税システム):https://www.e-tax.nta.go.jp/

※初めてe-Taxを使う場合は初期設定に時間がかかります。

カバ山親方
カバ山親方

今後の確定申告や申請がスムーズになるから、時間があるなら設定しておくと良いよ!

提出するのに必要なモノは以下のとおり。

  • パソコン&インターネット環境
  • ICカードリーダー
  • マイナンバーカード

開業書類はe-Taxで作成できます。

≫e-Taxの詳しい使い方はこちら

開業届を提出したら個人事業主のはじまり

この記事では、小田原税務署管轄の開業届(他必要書類)の出し方を解説しました。

内容は以下のとおり。

開業届(他必要書類)を提出したら、いよいよ個人事業主のはじまりです。

一国一城の主、社長と呼ばれる人たちと何の遜色もありません。

カバ山親方
カバ山親方

やるも、やらぬも自分の責任!

「事業主」としての成長、「事業」の発展を心より願っています。

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