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この記事を読んでわかること
- 「青色申告承認申請書」の内容
- 「青色申告承認申請書」の書き方(見本あり)
- 「青色申告承認申請書」の出し方
「青色申告承認申請書」の内容・書き方について解説します。
この書類は「確定申告を青色申告にしたい」人が、税務署に提出する書類です。
青色申告にすると、節税効果の高いメリットがたくさんあるよ!
≫「青色申告承認申請書」の概要を知りたい人はこちら
≫「青色申告」を詳しく知りたい人はこちら
「青色申告承認申請書」を開業時にまとめて作成する人は「freee開業」がおすすめです。
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完全無料、スマホからのオンライン提出も可能です。
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青色申告承認申請書の内容
- 青色申告承認申請書の内容
- ❶提出する税務署
❷提出日
❸納税地
❹氏名/生年月日
❺職業
❻屋号
❼開始年度
❽事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
❾所得の種類
❿青色申告承認取り消しの有無
⓫開業日(1月16日以降)
⓬相続による事業継続の有無
⓭簿記方式
⓮備付帳簿名
⓯その他
⓰関与税理士
ほぼチェック(✔)を入れるだけだから5分で終わるよ!
書類の準備方法
「源泉職税納期の特例の承認に関する申請書」を準備する方法は2つ。
- 税務署に行く
- 税務署に置いてあります。
持ち帰って書いても、その場で書いて提出してもOKです。 - ダウンロードする
- 国税庁HPからダウンロードできます。
こちらからどうぞ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁HP / PDF)」
このデータはパソコン上で入力可能です。
※書類は「提出用」と「控え」の2部必要です。
2部とも記入するから忘れないようにね!
(手書きの場合)読めないとNG
手書きの場合、読める字で書いてください。
自分にしか読めない文字じゃダメ。
初めての青色申告承認申請書の書き方(見本あり)
順を追って解説します。
実際に記入しながら進めていきましょう。
1.提出する税務署
➡管轄の税務署名を記入しましょう。(管轄の税務署がわからない方はここをクリック)
2.提出日
➡提出する日を記入しましょう。提出期限は開業から2か月以内です。過ぎてしまうと、その年の青色申告はできません。
現在の和暦・西暦はこちら→「和暦西暦早見表」
A・基本情報
➡「開業届」の記入が済んでいれば同じ内容を記入しましょう。(マイナンバー除く)
開業届の書き方はこちら「【見本あり】自宅でかんたん!初めての開業届の書き方」
それぞれの項目は以下解説します。
3.納税地
➡納税地を選択、住所と連絡先を記入しましょう。
[住所地]は自宅(住民票記載の住所)、[居所地]は長期にわたり住んでいるけど住民票記載の住所とは別の場所、[事務所等]は事務所やお店など
4.氏名/生年月日
➡氏名・フリガナ・生年月日を記入しましょう。押印を忘れずに(個人印でも屋号印でも可)
5.職業
➡書き方に決まりはありませんが、業種によって個人事業税の税率が異なるので注意が必要です(参照:東京都主税局「個人事業税」)
記入例:「料理人」「コンサルタント」「プログラマー」「漫画家」など
6.屋号
➡「ビジネス上の名前」を記入しましょう。決まっていない場合は未記入でも大丈夫です。
記入例:「〇〇屋」「▢▢堂」「△△ラボ」など
7.開始年度
➡「青色申告を開始する年」を記入しましょう。
令和5年の確定申告時期に行うのは「令和4年分」の確定申告です。お間違えのないよう気をつけてください。
8.事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在
➡名称に「屋号」、所在地に「事業所の住所(自宅の場合は自宅住所)」を記入しましょう。事務所や店舗が複数ある場合は全て記入する必要があります。
9.所得の種類
➡所得の種類を選びましょう。不動産投資などによる所得、山林の伐採などによる所得でなければ事業所得にチェックを入れましょう。
10.青色申告承認取り消しの有無
➡初めての場合は「無」にチェックを入れましょう。
11.開業日(1月16日以降)
➡申請する年の1月16日以降に開業した場合のみ「開業日」を記入しましょう。それ以前に開業している場合は空欄で大丈夫です。
12.相続による事業継続の有無
➡相続によって事業を継承する場合は「有」にチェックを入れて、相続を開始する年月日と、被相続人の氏名を記入しましょう。とくになければ「無」にチェックを入れましょう。
13.簿記方式
➡最大65万円の所得控除を受ける場合は「複式簿記」、10万円の所得控除を受ける場合は「簡易簿記」にチェックを入れましょう。
おすすめは「複式簿記」です。確定申告を作成できる会計ソフトは(2022年現在)とても使いやすくなっています。節税メリットを考えると「複式簿記」が良いでしょう。
14.備付帳簿名
➡最大65万円の所得控除を受ける場合(複式簿記)、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」にチェックを入れましょう。
➡10万円の所得控除を受ける場合(簡易簿記)、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」にチェックを入れましょう。
15.その他
➡その他何か特記事項があれば記入しましょう。基本は空欄で大丈夫です。
16.関与税理士
➡顧問税理士がいる場合は名前と電話番号を記入しましょう。
おつかれさま!青色申告承認申請書の書き方はおしまいだよ。
提出方法
2つあります。
- 税務署に持参、または郵送(管轄の税務署がわからない方はここをクリック)
- e-Taxによる電子申請(e-Taxのホームページ)
e-Taxで申請すれば「書類のダウンロード~申請」が、すべて自宅で完結するよ
≫開業届と一緒に、青色申告承認申請書を作成から提出まで「かんたん」にできる無料サービスはこちら
まとめ
この記事では、初めて青色申告承認申請書を書く人のためのガイドを行いました。
あらためて内容はこちらになります。
- この記事の内容
- ✅青色申告承認申請書の内容
✅青色申告承認申請書を自宅で書く方法
✅はじめての青色申告承認申請書の書き方(見本あり)
青色申告承認申請書を提出後、承認されれば青色申告が使えます。(「不備がある」などの通知が来なければ、承認されています)
冒頭でも述べた通り、青色申告によるメリットはとても大きく、また会計ソフトなどの使いやすさも考えるとやらない手はないでしょう。
青色申告のメリットはこちら
- 最大65万円の所得控除
- 赤字を3年繰り越せる
- 青色専従者給与(専従者の給与が全額経費)が使える、など
個人事業主にとって「青色申告」はもはやマスト。自分でやるのが無理だったら税理士に「まるなげ」しちゃってもいいしね。
メリットの大きさを考えると、開業時に開業届と一緒に提出するほうが良いでしょう。
迷っていたらその年の提出期限が過ぎてしまいますからね。(開業届提出から2か月以内)
「開業時に必要な手続き」として覚えておくと良いでしょう。
その他の手続きはこちら
【2022年最新】個人事業主の独立開業に必要な5つの手続き